北部こども療育センター
保育所等訪問支援事業
〇保育所等を訪問して支援を行います。
専門スタッフが保育所やその他の児童が集団で生活している施設(保育所等)を訪問し、障害児や施設(保育所等)の職員に対し支援を行います。障害児が集団に適応し、生活しやすくなるよう、一緒に考えていきます。
※ 保育所等訪問支援の必要性について、事前に通われている施設(保育所等)とよく相談した上でご利用ください。 利用については、保護者、保育所等、当センターの三者の合意が必要です。 |
1 対象の方
① 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証を所持している児童(18歳未満の方)
② 手帳等の交付を受けていないが、発達障害のために、障害児通所支援サービスの受給者証を所持している児童
(受給者証を所持していない児童でも、発達障害児で支援の必要性がある旨の「主治医意見書」(市様式)が区保健福祉課に提出され確認を受けている児童は対象)
2 支援内容等
障害児本人への直接支援や保育所等へのスタッフへの支援を一定期間・継続的・計画的に行います。その内容や頻度・ 期間は、対象児の状態や保護者のニーズを把握・確認し、保育所等と協議のうえ、個別支援計画に基づき設定します。
3 対象地域(対象児の住民票所在地)
広島市安佐南区(祇園地区、沼田地区を除く)、安佐北区に在住の方
(広島市のその他の地域は、こども療育センターや西部こども療育センターが担当します。)
4 利用料負担金(令和元年10月1日現在)
事業所への報酬の1割。1日あたり1,773円が目安。
※支援内容等に応じて別途加算を算定する場合があります。その場合は加算額の1割分自己負担額が増えます。
満3歳になって初めての4月1日から3年間の利用料は無料です。
5 手続方法
ご利用希望の方は手続き前に事前に当センターまでご相談ください。
【手続きの流れ】 | |||
① 区役所保健福祉課へ利用希望を申し出て、説明を受け、様式を受け取る。(障害児支援利用計画案の作成手続きも併行して行う。) | ・区役所保健福祉課で事業の内容や手続きについて説明を受けてください。保育所等が作成する「意見書」や当センターが作成する「保育所等訪問支援実施計画書」の様式を受け取ってください。 保育所等訪問支援を利用するための「障害児支援利用計画案」を作成し、区役所保健福祉課に提出する必要があります。 |
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② 当センターに事前相談をする。 | ・当センターに事前に相談してください。支援の必要性等を判断させていただきます。 | ||
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③ 保育所等へ「意見書」の作成依頼を行う。 | ・支援が可能な場合は、保育所等に支援の必要性や状況を記載する 「意見書」の作成を依頼してください。 | ||
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④ 当センターへ「保育所等訪問支援実施計画」の作成依頼を行う。 | ・「意見書」を受け取った後、当センターに「保育所等訪問支援実施計画」の作成を依頼してください。 作成のためには、保護者のニーズや対象児の状態を当センターが把握する必要がありますので、相談日を予約の上、来所してください。また、保育所等と当センターが協議の上、計画を作成しますので、一定の期間が必要です。 |
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⑤ 区役所保健福祉課へ支給申請を行い、支給決定を受ける。 | ・支給申請・決定(区役所保健福祉課) 「意見書」及び「保育所等訪問支援実施計画」を持参し、本事業の支給申請をしてください。 後日、支給決定通知書及び受給者証が送付されてきましたら当センターに連絡してください。 |
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⑥ 当センターで契約を締結する。 | ・契約書締結(当センター) 当センターと保護者の方で本事業に関する契約を締結します。印鑑と受給者証を持参してください。 |
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当センターが保育所等へ訪問して支援を開始する。 | ![]() ・保育所等への訪問日程等を調整の上、訪問します。 |
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